2021-04-27 第204回国会 参議院 内閣委員会 第15号
議員御指摘の報道はこの記載内容に関するものと考えられますけれども、本実行計画の記載は、転学、進学時などの教育に関する情報の引継ぎなどに、マイナンバーそれ自体ではなく、マイナンバーカードの活用方策について検討するという趣旨でございまして、文部科学省では現在、本実行計画を踏まえ、マイナンバーカードの活用方法や可能性について検討しているところでございます。
議員御指摘の報道はこの記載内容に関するものと考えられますけれども、本実行計画の記載は、転学、進学時などの教育に関する情報の引継ぎなどに、マイナンバーそれ自体ではなく、マイナンバーカードの活用方策について検討するという趣旨でございまして、文部科学省では現在、本実行計画を踏まえ、マイナンバーカードの活用方法や可能性について検討しているところでございます。
その後、就学先を決定した後もなんですけれども、きちっと、転学したりとか、学びの場、柔軟な学びの場ということで、ここに示されているんですけれども、現状ではなかなか、例えば特別支援学級や特別支援学校に就学した場合に、その後またじゃ通常の、良くなったから通常の小中学校に行こうねというような動きは、全くないわけではないんですけれども、まだまだ状態として多いということではありません。
就学相談については、そこに専門的な人を配置するとか、それから、入ったらそこで、その入るときにはそこの状況が一番いいんだけれども、何年後かには変わるかもしれないというときに、転学なり、その学びの場を変えるということがやっぱり柔軟にできていくということが必要なんだろうと思います。そこのところがやっぱり問題になっているのかな。
それから、選んだときに、その後、じゃ、特別支援学校に今は必要だから行くけれども、状態が改善してきたから今度、小中学校の方に転学したいというようなときに、やっぱりそれがきちんとできていくということが必要なんだろうと思います。
また、就学時に決定した学びの場は固定したものではなく、それぞれの児童生徒の発達の程度などを勘案しながら、柔軟に転学などができることを関係者の共通理解としていることが重要であり、各教育委員会に対しても周知を行っているところです。
先ほど委員の方からも御指摘がありましたが、就学時に決定をした学びの場というのが決して固定をするということではなくて、それぞれの子供たちの発達の程度、障害の状態等を勘案しながら柔軟に転学等ができること、そういった考え方を関係者の中で共通理解を持つということが重要であるというふうに考えておりまして、各教育委員会に対してもその周知を行っているところでございます。
御指摘のとおり、この報酬につきましては小学校又は中学校等への入学時又は転学時に限り算定できることとなっておりますけれども、中医協におきまして、柔軟に使えるように改善すべきとの御意見もいただいておりまして、現在、ニーズに合わせて算定回数の緩和について御議論いただいているところでございます。 来年度の報酬改定に向けまして、引き続き中医協で検討してまいりたいと考えております。
このため、平成三十年三月に発出した通知においては、再び高等学校で学ぶことを希望する場合には、高等学校等就学支援金等による支援の対象となり得ること、また、高等学校卒業程度認定試験があること、加えて、退学以外に休学、また全日制から定時制、通信制への転籍及び転学等学業を継続するためのさまざまな方策があり得ることなどについて、必要な情報提供を行うように高等学校に求めているところであります。
こういった中で、学校法人は公教育を担う法人として安定した経営というものが求められるところでございまして、特に大学を設置する文部科学大臣所轄法人、ここにおきましては、高度人材の育成をする機関として、求められる教員あるいは施設設備も多い、また専門分化が進んでおり、専攻によって転学が容易でない、こういった状況なども踏まえまして、中期的な計画の作成を今回義務付けることといたしたところでございます。
そこで、本年一月に取りまとめられました大学設置・学校法人審議会の小委員会の報告におきましても、学校法人の破綻時の対応として、コンソーシアムを活用した転学支援や学籍簿の管理、そして授業料の債権の保護等について提言がなされているところでございまして、これを踏まえた指導、対応をしっかりと行ってまいります。
また、転学、編入学の場合ですけれども、移動先のカリキュラムの違いなどによって、転学、編入学によって、四年間で学位が取得できない事由がある場合には、最大通算六年まで支給できるということとしております。
○国務大臣(柴山昌彦君) 例えば、車椅子やストレッチャーなど、児童生徒の使用する機器や介助の要否を踏まえた必要なスペース、また、年度の途中で入退院等による児童生徒の転学等や重複障害の児童生徒による学級編制などに対応した教室、障害種に応じた設備、点字ブロックやスロープなどや自立活動用の教室の確保などについて、やはり先ほど申し上げたように個別、柔軟に対応する必要があるというように考えております。
○政府参考人(永山賀久君) 虐待を受けております児童生徒につきまして、転居等に伴う転学や進学の際に、御指摘のとおり、教育委員会あるいは学校間で情報を共有する、これが大変重要なことでございます。
○川田龍平君 同じく宇野参考人に、今、文科省の中央教育審議会の特別委員会のまとめた、この共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進という報告書にあった、入学後でも柔軟に転学できるような仕組みというのは、これは今どの程度進んでいますでしょうか。
この三十二件の事案のうち、生徒又は保護者の意思を確認したところ、引き続きの通学、休学又は転学を希望していた者はそのうち十八件を認められております。 文部科学省では、今般の調査結果を踏まえ、本年三月、妊娠した生徒への対応等に係る留意事項等を示した通知を発出したところであり、引き続き、この通知内容の周知徹底に努めてまいる所存でございます。
このため、先般発出した通知におきましても、高等学校卒業程度認定試験、こういうものがあるということ、それから、退学以外に、今も委員からお話がありましたけれども、休学、それから全日制から定時制、通信制への転籍及び転学等、学業を継続するための様々な方策があり得ること、こういうこと等について必要な情報提供などを行うことを高等学校等に対して求めているところでございます。
また、当該生徒の希望に応じ、当該高等学校で学業を継続することのほか、学業の継続を前提として休学、全日制から定時制や通信制などへの転籍又は転学を支援するなどの配慮も考えられます。
虐待を受けていた児童生徒が進学、転学する際に、学校間において情報を共有することは適切な支援を行う観点から重要と考えております。
また、そのような事態が生じた場合には、基本的には、学校法人において、今治市とも連携し、転学を初めとした学生に対するさまざまな支援を、まずもって支援を行うということでございます。まずもって申し上げておきますけれども、極めて適切に対応いただきたいというふうに考えている次第でございます。
ただ一方で、中退の理由といたしましては、経済的理由のほか、転学であるとか、あるいは就職であるとか、さまざまな事情があるというケースもあると考えられますので、一律に取り扱いを定めることは困難であると考えております。
また、今ございました不登校特例校から一般の学校へ戻ることは、転学の扱いということになります。本法案では転学についての具体的な規定は定めておりませんが、基本理念において意思を十分に尊重しつつと定めるとともに、衆議院文部科学委員会の附帯決議においても、「本人の意思を尊重することが重要であり、不登校となった児童生徒が一般の学校・学級で学ぶ権利を損ねることのないようにすること。」と決議されております。
文科省では、また、就学時に決定した学びの場、それは固定したものではなくて、児童生徒の発達の程度等を勘案しながら柔軟に転学できることを全ての関係者の共通理解とすることが適当であるというふうに認識しておりまして、各都道府県に対してもこの旨を通知しております。
県の計画では、隣の松戸市の廃校となった高校を支援学校にする計画がありますが、転学希望者は十二名のみで、柏支援学校は過密化の解消にはならないという実態なんです。 設置者の責任において適切に判断すべき。だとしたら、私は、地方自治体に設置基準の判断を任せるというのであれば、現場の声をしっかり反映させ、適切に判断できるように、予算面で足かせにならないようにする必要があると思います。
現行の施行規則百四十四条でも、退学、転学、留学、休学、これは教授会の議を経て学長が定めると。このほか、転部、編入学、復学、学生の厚生、賞罰、様々に、この間のまさに学生の学問を支える、学びを支える様々な重要事項があるわけですが、ここは重要事項に入っていないということが理解できないんですけれども、この理由を教えてください。
〔委員長退席、理事二之湯武史君着席〕 それから、学生の身分に関して、現在、学校教育法施行規則第百四十四条におきまして、学生の入学、退学、転学、留学、休学及び卒業は、教授会の議を経て学長が定めることとしているわけでございますが、今回の改正案の第九十三条第二項第一号では、御指摘のように、このうちの学生の入学と卒業について、大学院の課程の修了と合わせて、学長が決定を行うに当たり教授会が意見を述べる事項として
ただ、実際、転学とか留学とか休学、これは一元的にはやはりその学生本人の意思によることでありまして、これを教授会に諮ってどうのこうのという項目としては適切ではないだろうと。
例えば、学校教育法施行規則第百四十四条にあります退学、転学、留学、休学、あるいはキャンパスの移転ですとか学部の廃止等々、さまざまその対象は考えられるんですが、この「等」に含まれるものとしてはどのようなものを考えておられるのか、現時点でわかる中でお伺いをさせていただければと思います。
○笠委員 今御指摘の学生の退学であるとか転学、留学、休学については、一般的には含まれるものもあろうかと思われますが、具体的には、各大学において教授会の意見を聞いて学長が定めていただくことになるというふうに考えております。